教員だけど副業してみたい・・・
でもバレて処分されるのは怖いし、絶対イヤ!
教員が副業で処分されることってどんなときがあるんだろう?
こんな悩みを解消します。
教員として働いていると、多くの仕事をかかえてしまいますよね。
授業だけが仕事かと思っていたら、校務分掌や部活動指導、緊急の生徒指導や保護者対応など・・・
「仕事量に対して給与が見合わない!」なんて思うことありませんか?
せめて収入を上げるために、副業でもしてみようかなと思いつつも
「バレたらどうしよう!」
「副業っていいの?」
「処分されたくない!」
と不安がある人もいるはず。
実は教員として副業をした場合の処分にはポイントがあります。
結論から言うと、
- 副業の許可を出していなかった
- 教員の信用を失墜させる行為だった
この2つです。
逆に言えば、正しい知識を持って処分されるポイントを回避できれば、教員でも副業をすることは可能です!
この記事では、教員の副業で処分された実際の事例をもとに、副業の際に気を付けるべきことをまとめました。
「教員の副業処分」に関してまとめている記事が他にはなかったので、割と参考になると思います。
また僕自身も「副業の申請」を経験した立場として解説します。
この記事を読み終えれば、あなたの副業に対する不安が取り除かれるはずですよ!
教員の懲戒処分は4種類
まず事例を見る前に、教員の「懲戒処分」について説明します。
「懲戒処分」は大きく分けて4つの種類に別れます。
種 類 | 内容 |
---|---|
免 職 | 職員の身分を剥奪し、公務員関係から排除するもの (いわゆるクビ) |
停 職 | 1日以上1年以下の期間、職員としての身分を保有させたまま職務に従事させないもの。 働けないし給与も出ない。 |
減 給 | 1年以下の期間、基本給の月額の5分の1以下に相当する額を給与から減額するもの。 |
戒 告 | その責任を確認し、及びその将来を戒めるもの。 |
実際には戒告にはもっと細かい分類がありますが、大まかにはこの4種類になります。
重さでいけば免職が最も重く、戒告が最も軽い処分です。
教員の副業における処分は減給までが一般的なんです
あれ?でもニュースだと減給より上の処分もあった気がするけど?
その通り。
実際はその上をいく処分を受けた教員もいくつかの事例としてあります。
一体何が違うのでしょうか。実際の具体例を見ながら解説します。
減給処分になった事例
最初に紹介するのは減給処分になった事例です。
減給処分になったケース1:名古屋市の教員
2019年8月6日(火)17時55分
男性教諭が妻の空手道場で師範に…副業にあたると減給処分 名古屋市教委
名古屋市の教育委員会が、15年に渡って空手道場を経営していた中学校の男性教諭を、減給の懲戒処分に。
処分を受けたのは、名古屋市立の中学校に勤務する52歳の男性教諭です。
男性教諭は、2004年から15年間、妻名義で開いた空手道場で、師範として指導し、昨年度は、月謝としておよそ68万円を得ていたということです。
教育委員会は、この行為が、副業を制限した地方公務員法に違反するとして、6日付けで、男性教諭を、3か月間、減給10分の1としました。
男性教諭は、「自分も妻に月謝を払っていて、自分が利益を得ていた訳ではない」などと話し、市の人事委員会に不服を申し立てる意向を示しているということです。
ーCBCテレビより
空手道場を経営したことで処分を受けたこちらの男性。
一見すると「妻名義だからいいのでは?」と思うかもしれませんね。
しかし実際に師範していたのは男性教諭。
であれば、許可を得ずに行う行為はやはり処分対象です。
僕が「家族名義で副業する」ことをおすすめしない理由がこれ。
バレたら処分されるのですから、正攻法で許可を得るべきでしょう。
多くのサイトは未だに「教員は家族名義で副業すればバレませんよ!」なんて言ってますが・・・間違ってますからね。
減給処分になったケース2:仙台市の教員
2020年3月26日(木)14時39分
副業で不動産、教諭減給 仙台市
仙台市教育委員会は26日、許可なく不動産賃貸業を営み、副業を原則禁止する地方公務員法に違反したとして、市立高校に勤める50代の女性教諭を減給10分の1(2カ月)の懲戒処分にした。
市によると、教諭は市内で一戸建て住宅3棟、アパート6棟などを購入して賃貸に出し、平成10年から30年に、計約1億9500万円の賃料を得ていた。
地方公務員は、親からの相続など特別な事情がある場合を除き、不動産で一定以上の賃料収入を得ることは認められていない。市は物件の売却などについて、教諭と協議するとしている。
ー産経新聞より
こちらのケースは「不動産賃貸業」で副業していたというもの。
小規模な不動産投資は許可なしでも副業として認められていますが、このケースの場合はあまりにも規模が多くなりすぎています。
しかし20年で1億9500万円って…すごい稼ぎましたね。
これだけ荒稼ぎしても「減給」で済んでしまうのも変な話ですね・・・
ポイントは「許可を申請していなかった」
どちらも従事内容自体は信用失墜行為にならないかもしれません。
(実際、小規模な不動産投資は認められているわけです)
しかし欠けていたのは「副業申請」です。
あらかじめ申請をして許可を得ていれば、違った結果になったかもしれません。
停職処分になった事例
次に紹介するのは停職の処分になった事例です。
停職になった事例は風俗など、教員の信用を著しく損なうような職に従事していたものが多いです。
実際に見てみましょう。
停職処分になったケース1:大阪府の教員
2013年5月2日(木)17時55分
29歳女性高校教諭 授業の後はホテヘルのバイト「奨学金や借金返済のために」
授業の後は風俗店でアルバイト―。大阪府教育委員会は2日、勤務時間外に性風俗店で働いていたとして、府立高の女性教諭(29)を停職6カ月の懲戒処分とした。
教諭は府教委に対し「奨学金や借金返済のためにアルバイトをしようと考え、短時間で高収入が得られると思った」と事実を認め、同日付で依願退職した。
地方公務員法は原則、営利目的の副業を禁止。発覚した場合、府が定める教員の懲戒に関する条例では戒告や減給処分が基準とされているが、府教委は「著しく不適切で、信用を大きく失墜させた」と判断し、基準を上回る停職処分とした。
府教委によると、教諭は2012年10月下旬~13年4月上旬、勤務後や休日に大阪市内のホテルヘルス店で計105日間働き、約160万円の収入を得ていた。
教諭は風俗店で働いた理由について「性風俗業は特定の客とだけ接すればよく、多くの人に顔を見られずに済むと思った」と説明。約200万円あった借金はほとんど減っていなかった。
府教委は、3月に匿名のメールが寄せられ、事実関係を調べていた。
教諭は「生徒に申し訳ない」と反省しているというが、府教委の中野伸一教職員人事課長は「生徒や保護者、府民の理解を得られない行為で、非常に申し訳ない」と話している。
ースポニチSponichi Annexより
停職処分になったケース2:広島市の教員
2020年4月22日(水)19時51分
風俗店勤務で小学校教諭を懲戒処分 病気休暇中に副業 広島県教委
地方公務員法が禁じる副業をしたとして、広島県教委は22日付で、県西部の公立小学校に勤める20代の女性教諭を停職2カ月の懲戒処分とした。処分理由は病気のため休暇を取っていた2019年8~12月、岡山県内の性的マッサージ店に約30日間勤務し、40万円の報酬を得たとしている。
広島県教委によると、女性は病気を患っていたものの上司には「実家で療養する」と偽っており、匿名の通報で発覚したという。22日付で依願退職した。
ー毎日新聞より
ポイントは「信用失墜行為の禁止」
ここでのポイントは従事内容が「信用失墜行為」に当たるかどうか。
どちらも風俗業に従事していました。
教員の信用を失わせる行為としてはどちらも順当だと言えます。
正しい判断ができる教員であればこんなことにはならなかったはずです。
とても残念なことですね・・・
懲戒処分されないためには
教員の副業ってなんだか怖い・・・処分されるじゃん!
紹介されたケースを見てこう思った人もいるかもしれませんね。
しかし、正しい知識と判断力をもっていれば、副業だって可能なんです。
今から紹介する3つのことを気を付けましょう。
認められている副業を行うこと
教員には認められている副業がいくつかあります。
例えば
- 投資
- 小規模な不動産投資
- 小規模な農業
この辺りは副業として行ってもOKです。
許可がなくても大丈夫なので安心して始められます。
他にも許可あり、許可なしでできる副業を解説した記事はこちらにありますのでよかったら参考にどうぞ。
許可をもらって副業をすること
心配なのであればそもそも許可をもらってしまいましょう。
教員は「兼業・兼職届」を出すことで副業を行うことができます。
実際、本を執筆している教員などは必ずこの届出を提出してから行っています。
兼業・兼職届についてはこちらの記事で解説していますので参考にどうぞ。
教員の信用を失うような行為をしないこと
風俗など明らかに教員の資質が疑われるような副業はしないようにしましょう。
信用失墜行為とみなされれば、すぐに処分されます。
教員は「児童・生徒の手本」となるイメージを持ち歩くものです。
例え許可を得たとしても、明らかに「教員としてどうなの?」と思われるような言動は控えましょう。
謙虚さは大事ですね!
おすすめの副業はブログなどのネットビジネス
うーん、でもやっぱり処分は怖いし・・・
許可をもらうのも最初は気が引けるからどうしよう
そんな方はブログから始めてみてはどうでしょうか。
今や多くの教員の方々がブログですばらしい実践を紹介しています。
ブログ自体は「兼業・兼職届」を出す必要はありません。
なぜなら、収益を得るかどうかは自分で切り替えられるからです。
最初は記事を書いてPVを集めて、ある程度育ったタイミングで収益化につなげていくことができます。
同じタイミングで「兼業・兼職届」を出せば許可も得て堂々と行えます。
実際、僕もブログを始めて3ヶ月ほどで3,000円以上の収益化ができました。
最初は無料の「はてなブログ」などで始めてみてもよいですし、最初からデザインにこだわりたいなら「WordPress」でのブログ開設もおすすめです。
WordPressのブログの始め方はこちらの記事で解説しています。
まとめ|処分されないために正しい判断をもとう
改めて今回の記事のまとめです。
種 類 | 内容 |
---|---|
免 職 | 職員の身分を剥奪し、公務員関係から排除するもの (いわゆるクビ) |
停 職 | 1日以上1年以下の期間、職員としての身分を保有させたまま職務に従事させないもの。 働けないし給与も出ない。 |
減 給 | 1年以下の期間、基本給の月額の5分の1以下に相当する額を給与から減額するもの。 |
戒 告 | その責任を確認し、及びその将来を戒めるもの。 |
- 副業での処分は減給が多い
- 「信用失墜行為」の場合は停職になることもある
いかがでしたか。
教員の副業でも処分されるケースがあることが分かったのではないでしょうか。
副業でも大事なことは「教員である」ことの自覚です。
教員として信用失墜行為にならないように、日頃から言動などには注意したいものですね。
必要以上に恐れることはありませんが、それでも気を引き締めておくことは大切です。
どうかあなたが、正しい副業ライフを送れることを応援していますね。
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