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教員の副業はどこまで禁止?どこからOK?現役教員が正しく解説【知らないと損】

教員のお金

 

教員の副業はどこまで禁止されているの?

禁止されていない副業やできる副業が知りたい!

こんな悩みを解消します。

仕事の量が多い割に自由な時間はない・・・。

給与は安定しているけれど、時給に換算すると限りなく低い現実。

これならいっそ、副業でもして少しでもお金を稼ぎたい!と考える人もいるのではないでしょうか?

 

結論から言うと、教員の副業は法律で制限されているものの、許可を得れば可能です。

しかし気をつけなければいけないポイントもあります。

 

この記事では、教員ができる副業はどこまで禁止されているのか、実際に現役教員として副業申請をした経験がある立場として解説します。

「教員が稼いでいる副業ランキング」といったサイトで短時間のバイトや内職などという情報を載せているサイトもありますが、きちんと知らないまま副業を始めてしまうのはあまりにも危険です。

前半は副業が禁止ではない根拠や副業の種類、後半は「メルカリは?」「会計年度任用職員は?」などケースごとのよくある質問に対して答える形でまとめました。

 

この記事を読んで、教員としてどこまでの副業が可能なのか知識を得ておきましょう。

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どこまで禁止なのか法的根拠から知る

教員の副業規定については「地方公務員法」「教育公務員特例法」の2つを見ていく必要があります。

地方公務員法

(営利企業等の従事制限)

第三十八条

1 職員は、任命権者の許可を受けなければ、営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則)で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。

2 人事委員会は、人事委員会規則により前項の場合における任命権者の許可の基準を定めることができる。

教育公務員特例法

第3章 服務

(兼職及び他の事業等の従事)
第17条 教育公務員は、教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業若しくは事務に従事することが本務の遂行に支障がないと任命権者(地方教育行政の組織及び運営に関する法律第37条第1項に規定する県費負担教職員については、市町村(特別区を含む。以下同じ。)の教育委員会。第23条第2項及び第24条第2項において同じ。)において認める場合には、給与を受け、又は受けないで、その職を兼ね、又はその事業若しくは事務に従事することができる。
2 前項の場合においては、地方公務員法第38条第2項の規定により人事委員会が定める許可の基準によることを要しない。

 

2つの法律を見ていくと「任命権者の許可があれば営利目的の副業は可能」となっています。

逆を言えば「許可を得ればほとんどの副業は可能である」とも言えます。

 

この「申請すれば許可される」ことをすっ飛ばして「教員は法律で禁止だぞ!」と真っ先に述べているサイトやブログが多いですが間違いです。

法律で制限されているだけで「勝手にやったら禁止だよ」ということだけ。

 

ちなみに任命権者とは「教育委員会」のこと。学校長ではないので気をつけてください。

 

詳しいステップについてはこちらの記事で解説していますので参考にどうぞ。

関連記事

>>丸わかり!公立教員でも副業するための方法を完全解説【収益4桁ブロガー教員が教えます】

許可を得てもこういうのはダメ!

じゃあ許可を得ればなんでも副業としてOKなの?

と思われるかもしれませんが、答えはNOです。

なぜなら地方公務員法には次の3つの規定があるから。

  • 信用失墜行為の禁止
  • 秘密を守る義務
  • 職務に専念する義務

これら3つの条件をクリアしていることが前提として副業は許可されるようになります。

特に本業がしっかりできていないのに副業申請は通りません。

学級経営がおざなりなのに副業?認めません!

許可を得るためにもまずは本業で成果を出しましょう。

許可を得るポイントに関してはこちらの記事でも解説していますので参考にどうぞ。

関連記事

>>教員が副業の許可をもらうために気を付けるポイント3点を実例解説【やることはシンプル】

許可が必要である副業

許可を得ることでできる副業として具体的には以下のようなものがあります。

  • 著述業(本の出版)
  • 講演会
  • ブログ
  • YouTube
あるサイトでは「教育に関する著述で報酬を得ると規定違反」と記載されていましたが・・・これは大きな間違い。

きっと「許可なしだと」という意味で載せたかったのかもしれませんが、本の出版は副業として禁止はされていません。

 

「著述業」や「講演会」に関しては割と許可が出やすい副業です。

また「ブログ」や「YouTube」に関しても許可は出にくいですが可能な副業だと言えます。

収入を得ていなければ「ブログ」も「YouTube」も許可申請は必要なしです。最初に始めるなら手軽かもしれませんね。

参考記事

>>副業ブログを始めたい教員はいつ許可をもらうべき?ブロガー教員が解説

 

ちなみにブロガーとして現役教員で稼いでいる方でライスさん(@rice_papat)がいます。

僕より稼いでいるので勉強になりますよ!

許可がなくても禁止されていない副業もある

一方で許可を取る必要のない副業もあります。

  • 投資
  • 小規模な不動産投資
  • 小規模な農業
  • 寄付・お布施の受取

これらの副業は任命権者の許可がなくても可能なものです。禁止されていないので堂々と行うことができます。

僕も過去に1人だけ、住職をしながら教員をやっている方に会ったことがあり驚いた経験があります。

 

また投資に関しては教員で投資家のMatsuo(@matsuo_edu)さんが詳しく解説してくださっています。

興味がある方はぜひブログを参考にしてください。

教員も投資の知識は必要かもです。

メルカリなどは副業になる?

メルカリなどのフリマアプリはどうなるの?

と疑問に思った方もいると思います。

結論から言うと、フリマアプリは副業だと判断されにくいです。

なぜなら営利目的ではないからです。

 

フリマアプリは不用品を売買する行為になります。

「そのため儲ける」=「営利目的で行う副業」であることにはなりません。

 

しかし「安く仕入れて高額で売る」という「セドリ」に関しては例外。

「セドリ」の行為は明らかに売上を儲けようとする行為なため、副業とみなされる可能性があります。

要注意です。

「セドリ」が許可を得られる可能性は限りなく低いでしょうね・・・

非常勤講師なら副業は可能?

でも非常勤講師なら副業可能だよね?

実は過去には非常勤講師は副業が可能でしたが、現在は変化しました。

2020年の4月より、非常勤講師の名称は「会計年度任用職員」となり、待遇などが一部変更されています。

この変更により今までは可能であった非常勤講師の副業も正規雇用の教員と同じく申請が必要になりました。

 

雇用形態副業について
正規雇用許可が必要
会計年度任用職員(フルタイム)許可が必要
会計年度任用職員(パートタイム)許可なしで可能

 

この表の通り、「会計年度任用職員」でもフルタイムであれば申請が必要です。

一方、パートタイムであれば申請がなくても副業をしても大丈夫となっています。

これは総務省の「マニュアル」にも明記されています。

 

「会計年度任用職員」については「教員の「会計年度任用職員」とは?変更点を分かりやすく現役教員が解説【副業できます】」で解説していますのでよければどうぞ!

 

 

副業を考えている「会計年度任用職員」のみなさんは一度目を通しておきましょう!

まとめ|正しい知識をもって副業をしよう

今回の記事のまとめです。

 

教員の副業はどこまで禁止?
  • 副業申請をして許可をもらえればOK
  • 信用失墜行為、守秘義務、職務専念義務に気をつけてやろう
  • 内容や雇用形態によっても変わるので要注意

 

副業の正しい知識を持っているか、いないかでは全然違います。

禁止されていることをやってしまうと判明したときに大きなものを失う可能性もあります。

 

ある程度資金に余裕があるのであれば「投資」がおすすめです。

手軽に始めたいのであれば「ブログ」や「YouTube」もいいですね。

 

ブログを始めたい教員はまずこちらの記事!

>>教員でも簡単!10分で完成!WordPressブログの始め方完全解説【クイックスタート】

 

とはいえ副業で稼ぐ道のりは大変です。

本当に「やりたい!」という気持ちがある人だけやっておくといいかなと思います。

正しい知識で副業を始めましょう。

 

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