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丸わかり!公立教員でも副業するための方法を完全解説【収益4桁ブロガー教員が教えます】

教員のお金

 

小・中学校で教員をしてきたぴいすです。未経験でWEBコンサル会社から内定ゲット。副業ブログは7ヶ月で月10,000円ほど稼げるようになりました!Twitterアカウント:フォロワー4,000人超

 

教員でも副業できるのかな?

副業ができるようになるまでの過程や副業の種類が知りたいな!

 

こんな悩みを解消します。

 

毎日が忙しい教員の仕事。

 

どれだけがんばっても残業代は出ず、時給計算すればたった数百円程度。

 

せめて収入が上がれば・・・

 

そんな思いで頭には「副業」の二文字が浮かぶのではないでしょうか。

 

結論、公立の教員でも副業は可能です。

 

しかし、手順をしっかり踏むことが大切です。

 

本記事の内容

 

  • 教員が副業できる理由
  • 公立教員が副業するための方法
  • 必要な申請書の書き方
  • 許可が必要な副業、必要ない副業
  • 副業をするために気をつけるべきポイント

 

記事の信頼性

自己紹介

記事を書いている僕は現職の中学校教員。

 

  • およそ半年間でプログラミング独学
  • 3ヶ月の転職活動で未経験のWEBコンサルタント会社から内定
  • 「教員の働き方コンサルタント」として情報発信中

 

おかげさまでブログは15万PVを突破。

 

Twitterでは6,000人のフォロワーさんとつながることができました!

 

公立中学校教員として実際に副業を認めてもらい、ブログで月1万円の収益化ができた実績からお話します。

 

他のブログには載せられていない「申請書」についてもまとめたので、副業をしたい先生方の参考にもなるかと思います。

 

この記事を読み終えることで、公立の先生が副業をする方法が全て分かりますよ。

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副業の可否は教員の勤務形態で違う

教員の副業可否一覧

副業ができるかどうかは教員の勤務形態によって違います。

 

公立の正規採用とは教員採用試験に合格した人のことです。

 

「会計年度任用職員」とは以前は非常勤と呼ばれていた人たち。

 

令和2年度より制度が変わり、名称も変更になりました。

 

詳しくは別記事「教員の「会計年度任用職員」とは?変更点を分かりやすく現役教員が解説【副業できます】」で解説していますので、こちらを参考にしてください。

 

この表を見てもらって分かるように、私立の教員であれば学校によっては副業が認められる場合があります。

 

では、公立で正規採用された教員は副業ができないかと言うと、実はそうとも限りません。

公立教員として副業するためには

公立の教員は副業をすることが可能です。

 

ここで大事なポイントは

 

  • 実際の法令
  • 任命権者の許可

 

この2つです。

公立教員が副業できる法的根拠

公立の教員として副業することは可能です。

 

なぜなら、許可をもらい認めてもらうことで可能だと法令に定められているからです。

 

 

実際の法令を見ていきましょう。

 

地方公務員法

(営利企業等の従事制限)

第三十八条1 職員は、任命権者の許可を受けなければ、営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則)で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。

2 人事委員会は、人事委員会規則により前項の場合における任命権者の許可の基準を定めることができる。

 

要点をまとめると

 

「任命権者の許可を受けなければ、兼業を認めない」

 

ということになります。

 

では、教育公務員特例法ではどうでしょうか。

 

教育公務員特例法

第3章 服務

(兼職及び他の事業等の従事)

第17条 教育公務員は、教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業若しくは事務に従事することが本務の遂行に支障がないと任命権者(地方教育行政の組織及び運営に関する法律第37条第1項に規定する県費負担教職員については、市町村(特別区を含む。以下同じ。)の教育委員会。第23条第2項及び第24条第2項において同じ。)において認める場合には、給与を受け、又は受けないで、その職を兼ね、又はその事業若しくは事務に従事することができる。

2 前項の場合においては、地方公務員法第38条第2項の規定により人事委員会が定める許可の基準によることを要しない。

 

こちらの要点をまとめると

 

「任命権者が認めるならば、兼業は可能」

 

ということになります。

 

この2つの法令から、公立教員として副業をするためには、まず任命権者に許可を取る必要があるということになります。

 

任命権者に許可を取れば公立教員でも副業は可能である

 

では、任命権者とは一体だれのことを言うのでしょうか。

任命権者とは?

任命権者とは雇用した自治体のことです。

 

  • 地方公務員法では県の教育委員会
  • 教育公務員特例法では市町村の教育委員会

 

間違えてはいけないのは管理職の校長ではないということです。

 

校長先生は任命権者ではありません。

 

相談することは必要ですが、校長判断で認められるわけではないので気をつけましょう。

 

とはいえ、あなたがもし申請をするのであれば、校長先生から教育委員会へ連絡をとってもらうことが一般的です。

 

僕も実際、校長先生に相談をしてから申請しました。

 

直接、教育委員会に申し出ることは得策ではないのでやめておいたほうがいいでしょう。

 

  • 任命権者とは教育委員会のこと
  • 申請する場合は校長を通して行うこと

 

教育委員会に申請する場合、「申請書」を提出する必要があります。

申請するために必要な「兼職(兼業)申請書」

申請するためには「兼職(兼業)申請書」の提出が必要です。

 

僕も実際に書いて提出をしました。

 

「兼職(兼業)申請書」の記入項目例
1 従事しようとする業務の属する団体等について
  1. 名称
  2. 所在地
  3. 事業内容
  4. 事業形態の種別
2 従事しようとする業務について
  1. 委員などの名称
  2. 兼業予定期間
  3. 従事時間
  4. 報酬の有無(その額)
  5. 勤務の態様
  6. 職務内容と責任程度
3 兼務を必要とする理由
4 兼務が本業遂行に与える影響

 

形式は各自治体で多少違いますが、各項目の解説もします。

「兼職(兼業)申請書」の解説

1 従事しようとする業務の属する団体等について
  1. 名称
  2. 所在地
  3. 事業内容
  4. 事業形態の種別

 

会社・企業に従事するのであれば、その情報を記入します。

 

事業内容なども詳しく書かなければなりません。

 

僕の場合はブロガーと記入しました。

住所はもちろん現住所で書けばOK。

 

 

2 従事しようとする業務について
  1. 委員などの名称
  2. 兼業予定期間
  3. 従事時間
  4. 報酬の有無(その額)
  5. 勤務の態様
  6. 職務内容と責任程度

 

続いては業務内容について、さらに詳しく書く項目です。

 

部署などに所属する場合、担当する内容などを書く必要があります。

 

余談ですが予定報酬はあまり多く書かないほうがいいです。

 

3 兼務を必要とする理由

 

この項目は「なぜ、副業をするのか」という理由を記入する項目です。

 

  • 地域貢献のため
  • 教員としての視野を広げるため
  • 現職教員の手助けをするため

 

などが認められやすい理由となります。

 

間違っても「稼ぐため」なんて書いてはいけませんよ。絶対に認められませんので・・・

 

4 兼務が本業遂行に与える影響

副業をすることで、仕事にどんな影響があるかを書く項目です。

 

「副業をしても教員の仕事がんばれます」といった趣旨を書くとよいです。

 

これら全てを嘘偽りなく記入して提出します。

 

よーし、申請書が書けた!すぐに提出だ!

ちょっとまってください!

そのまま提出して認めてもらえそうですか?

 

提出する前に、以下の点を今一度見直してみましょう。

禁止行為・義務も考慮しよう

「書類を提出すれば必ず認められる」とは限りません。

 

その兼業が、以下の禁止行為・義務に触れていないかも考える必要があります。

 

  • 信用失墜行為の禁止
  • 秘密を守る義務
  • 職務に専念する義務
これらを説明できるのであれば認めてもらえる可能性は高くなります。

 

僕は上記の条件を満たすため、「申請書」とは別の「説明書」を作成して提出しました。

 

  • 信用失墜行為にならない理由
  • 職務に専念できる理由

 

この辺りをより詳しく書いて提出しました。

 

結果、教育委員会からの質問に先回りすることができました。

 

  • 「兼職(兼業)申請書」は正確に書いて提出しよう
  • 禁止行為、義務に触れていないかも確認しておこう

 

認めてもらうことで、晴れて副業ができるようになります。

公立教員としてできる副業とは?

副業をするためには任命権者から認めてもらう必要がある、と書きましたが、実は認めてもらわなくてもできる副業もあります。

 

副業の許可が必要ないもの

 

  • 投資
  • 小規模な不動産投資
  • 住職
この辺りは基本的に許可なしでも可能な副業です。

 

投資や不動産投資は資産運用とみなされ、副業には入りません。

 

実際、投資をして利益を得ている先生はネットでもよく見かけます。

 

また、住職はお布施をもらっていますが、営利活動ではないので副業となりません。

 

住職で教員・・・という人は意外といたりします。

 

詳しくは別記事「教員の副業はどこまで禁止?どこからOK?現役教員が正しく解説【知らないと損】」でも解説していますので、知りたい人は参考にしてください。

副業の許可が必要なもの

  • 著述業
  • ブログ
  • YouTube
著述業は書籍の出版、記事の出稿などのこと。

 

教員の副業では最もメジャーな副業だと言えます。

 

ブログ、YouTubeも広告収入なので許可が必要です。

 

「バレなければ大丈夫」というネットの情報もありますが、個人的にはバレたときが厄介なので絶対におすすめはしません。

 

ネットを使った副業については別記事「教員はネットの副業NG!その理由と教員でもできるネットで稼ぐ方法【ヒント:ポイント】」でも解説しています。

 

許可なしの副業はリスクが高い

ブログやYouTuberとして実名を出さなければいい!

バレずにやれるでしょ!

と考えている人がいますが、それは大きな間違い。

 

結論から言うと、バレてしまう可能性が高いからです。

 

副業の収入が20万を超えると確定申告が必要です。

 

確定申告を行うと、収入に合わせて住民税が変化します。

 

教員の給与だけであれば住民税は一定ですが、副業で得た収入がそこに合わされば当然住民税は上がります。

 

結果、学校の事務員さんにバレてしまうことになります。

 

でも、自分じゃなくて家族や兄弟の名義でやればいいのでは?

他人名義であっても同じです。

 

家族でも扶養手当などの関係で収入を書かなければなりません。

 

そこから収入があることがわかれば、どうやって収入を得ているのか聞かれることになります。

 

バレる可能性は非常に高いと言えます。

 

許可なしでやれば、懲戒免職という最悪なケースも考えられます。

 

詳しくは「教員が副業で処分?!4つの実例から学ぶ気を付けるべきポイント解説【信用されないとダメ】」でまとめていますので、気になる人は参考にどうぞ!

 

許可なしでやるのは絶対にやめておこう

 

ここまで読めば、「副業申請」の一通りの流れが分かったと思います。

 

しかし、あなたはそこまでして副業をしたいのか、もう一度考えてみてください。

公立教員が副業をするために気をつけたいポイント

公立教員が副業をするために、気をつけるべきポイントは2つあります。

 

  • 時間を生み出す必要がある
  • 収入を得る仕組みを知る必要がある

 

時間を生み出す必要がある

副業するための時間を生み出せないなら、副業をしないほうがいいでしょう。

 

副業のために本業である学級経営や教材研究がおろそかになったら元も子もありません。

 

それこそ「信用失墜行為」に値してしまいます。

 

ある程度、学校の仕事もこなしつつ、副業する余力もある人であれば良いですが、日々の生活で力を出し切ってしまう人は副業を控えたほうがいいでしょう。

 

定時で帰るための方法はこのブログでも様々な記事にしていますが、一番読まれている「定時で帰る教師のための仕事術まとめ5選【再現性高め】」という記事をおすすめしています。

 

収入を得る仕組みを知っている必要がある

収入を得る仕組みを知らずに、副業として活動することもおすすめできません。

 

なぜなら、稼げるとは限らないからです。

 

例えば著述業は原稿料や印税で収入が得られます。

 

単純に「本が売れればお金が入る」わけですから、分かりやすいですよね。

 

ではブログはどうでしょうか。

 

  • どうやって収入を得るのか仕組みを理解していますか
  • 実際に収益化できる自信がありますか

 

YouTubeも同じです。

 

はっきり言って、ブログやYouTubeはかなり時間がかかります。

 

即時的にお金が欲しいのであれば、自分の家にあるものをメルカリで売るほうが早いです。

 

ブログで稼ぐ方法について知りたい人は別記事「教員が副業ブログで収入を得る方法3つを収益化した教員が完全解説【3つのA】」で解説していますので参考にしてください。

 

まとめ:まずは本業で成果を出すべし

この記事をふり返りましょう。

 

公立教員が副業するための手順
  1. 管理職に相談
  2. 「兼業(兼職)申請書」を提出
  3. 許可をもらって初めて副業ができる

 

最近では国も副業を推進し始めており、副業ブームになっています。

 

「手軽にお金を稼げる」というイメージが先行しがちかもしれませんが、実際は違います。

 

教員であれば、副業を認めてもらうためにまず本業で成果を出しましょう。

 

あなたが勤務する学校で認められる存在となれば、副業が認められやすくなります。

 

校長からも推薦され、教育委員会も許可をしやすくなるはずです。

 

まずは「これだけは負けない!」という強みを一本、作るようにしましょう。

 

このブログでは今後も教員の副業について、有益な情報を発信していきます。

 

またTwitterでもDMなどで相談を受け付けています。

 

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