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教員の副業が解禁される?実はすでに認められている4地域を解説!

教員のお金

 

国が副業をおすすめしてるけど、教員の副業って解禁されるの?

解禁されている地域があったら知りたい!

 

 

こんな悩みを解消します。

 

「副業」という言葉がどんどん広がっていますよね。

 

公務員や教員でも、副業ができるんじゃないかと期待している人もいることでしょう。

 

結論から言うと、今現在では教員の副業が解禁されている地域はほとんどありません。

 

しかし、次の地域は公務員の副業が解禁されています。

 

  • 兵庫県神戸市
  • 奈良県生駒市
  • 長野県
  • 福井県

 

この記事では、教員の副業が解禁されている4つの地域と、実際にできる副業について解説します。

 

この記事を読めば、教員の副業が解禁されている地域についてより詳しく知ることができますよ!

 

ブログを始めたい教員はまずこちらの記事!

>>教員でも簡単!10分で完成!WordPressブログの始め方完全解説【クイックスタート】

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教員の副業はいつ解禁される?

繰り返しになりますが、現在、教員の副業は解禁されている地域はほとんどありません。

 

そのため、勝手に副業をやってしまうと法律違反として処分されてしまいます。

 

公立の正規採用教員であれば、副業は法律で制限されています。

 

非常勤は「会計年度任用職員」となったため、パートタイムの教員は副業できますが、フルタイムはできません。

 

私立教員については、勤務している学校長に相談して許可を得れば可能になります。

 

いずれにしても、解禁はされているわけではないため、勝手に行うことはやめておくとよいでしょう。

 

この辺りは「丸わかり!公立教員でも副業するための方法を完全解説【収益4桁ブロガー教員が教えます】」で解説しています。

教員の副業が解禁されている地域

教員の副業は解禁されていない、と書きましたが、実は一部の自治体では認められています。

 

認めらている地域は次の4つ。

 

  • 兵庫県神戸市
  • 奈良県生駒市
  • 長野県
  • 福井県

 

2017年には兵庫県神戸市奈良県生駒市

 

2018年には長野県で、2019年には福井県で地方公務員の副業が認められています、

 

(各地域のリンク先には根拠となるWebページに飛べます)

 

 

教員も「地方公務員」に含まれますので、この4つの自治体で働いている先生方は副業を行うことができることになっています。

解禁された地域ならどんな副業でも可能なのか?

やったー!この地域で働いてるから副業できるぞ!

 

ちょっと待って!どんな副業でもできるわけではありません。

 

確かに、公務員の副業が認められた地域はありますが、どんな副業でもできるとは限りません。

 

先ほど紹介した、兵庫県神戸市、奈良県生駒市、長野県、福井県では公務員の副業として明確に基準を出しています。

 

それは、地域社会に貢献する活動ということ。

 

地域社会にとって役立つ仕事であれば、報酬をもらってもよい、ということになりました。

 

「物を売って利益を得る」「塾の講師として働く」「クラウドワークスで仕事をもらう」といった行為は地域に貢献しているかと言うと・・・

 

勝手にやってはダメですよね!

 

「解禁」という言葉で「どんな副業もできる」というわけではないことを知っておきましょう。

 

とはいえ、任命権者の許可を得れば可能ではあります。

 

許可のとり方については「教員が副業の許可をもらうために気を付けるポイント3点を実例解説【やることはシンプル】」で解説していますので参考にどうぞ。

 

解禁されてなくてもできる副業

自分の地域はそもそも解禁されてないけど、副業はできないの?

 

いいえ、解禁されていなくてもできる副業もありますよ!

 

実は教員(公務員)は許可がなくてもできる副業があります。

 

それは以下の3つ。

 

  • 小規模な不動産投資
  • 株式投資
  • 小規模な農業

 

この3つについては副業として行うことは可能ですから、解禁とは関係なくできます。

 

この3つについては「教員におすすめな副業5つをメリット・デメリット付で完全解説【副業申請した経験談から】」で詳しく解説しています。

許可はいるけどできる副業

また、解禁されていなくても教員の副業は禁止ではありません。

 

任命権者の許可を得ることで、報酬をもらうことが認められるケースもあります。

 

  • 執筆活動
  • 講演活動
  • ブログ
  • YouTube

 

上記のような副業は許可を得れば可能になります。

 

執筆活動とは本を出版すること。

 

多くの先生が本を出版していることはご存知だと思いますが、これも副業なんです。

 

また、教育に関する講演活動も許可を得れば行うこともできます。

 

この2つは割と許可を得やすい副業ですね。

 

また、ブログやYouTuberなども可能性はかなり低いものの、許可を得られれば副業としてできます。

 

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営利目的ではないため、法律違反になることはありません。

 

ネットさえあればいつでも、どこでもできますのでかなり簡単。

 

デメリットとしては、大金をかせぐことはできないことです。

 

とはいえ、月5000円程度稼げれば年間で6万円。

 

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まとめ|教員の副業解禁はまだまだ先

改めて今回の記事をまとめます。

 

  • 教員の副業は解禁されていない
  • 一部、地方公務員の副業が解禁されている地域もある
  • 「地域社会への貢献」など、行える内容には制限がある

 

教員の副業解禁は、正直まだまだ先になりそうです。

 

とはいえ、可能性がゼロとは限りません。

 

今後、副業が解禁されたときのために、いろんなことを挑戦しておくことはムダではありませんよね。

 

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