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教員はネットの副業NG!その理由と教員でもできるネットで稼ぐ方法【ヒント:ポイント】

教員のお金

教員だけど副業してみたい!

ネットで稼ぐことってOKなのかな?

 

こんな悩みを解消します。

 

教員の仕事はハードワーク!

 

ストレスはたまり、自由な時間もない。

 

時給換算するとフリーターもびっくりの給料で働いている人もいるほど。

 

せめて少しでも収入を得たい!と思う人もいますよね・・・

 

そこで考えるのが「ネットで副業」。

 

簡単に収入を得られないかな?と探す人もいるはずです。

 

残念ながら、教員はネットで副業をすることは基本的にNGです。

 

なぜなら、法律で決められているから。

 

え?でもこのブログは収益化してるんじゃないの?

 

その通り。

 

僕は公立教員ですが、ブログを収益化しています。

 

なぜできるのかと言うと、きちんと許可を得ているから。

 

この記事では、実際にネットの副業としてブログで稼いでいる僕が以下を解説。

 

  • ネット副業がNGの理由
  • 許可なしでもできる教員の副業
  • ネットでラクにできる教員におすすめの稼ぎ方

 

教員としての僕の体験談もふまえて、分かりやすくまとめました。

 

実際にブログを運営してネットで稼いでいる公立教員はほとんどなかったので、割と信頼性高めです。

 

記事の最後には教員でもできる、ネットでラクに稼ぐ方法も紹介します!(怪しくないですよ)

 

この記事を読み終えれば、ネットで稼ぐことがNGな理由と教員でもできる副業が分かりますよ。

 

ブログを始めたい教員はまずこちらの記事!

>>教員でも簡単!10分で完成!WordPressブログの始め方完全解説【クイックスタート】

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教員がネットで副業することは基本的にNG

繰り返しになりますが、教員がネットで副業することは基本的にNGです。

 

ネットで稼ぐ手段は主に次のものがあります。

 

  • ブログ
  • アフィリエイト
  • アドセンス
  • せどり
  • YouTuber
  • 有料note

 

これらを勝手にやることは「営利目的」にあたります。

 

そのため、法律に触れてしまいます。

 

例えば地方公務員法ではこのように書かれています。

 

地方公務員法

(営利企業等の従事制限)

第三十八条1

職員は、任命権者の許可を受けなければ、営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則)で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。

2 人事委員会は、人事委員会規則により前項の場合における任命権者の許可の基準を定めることができる。

 

簡単に言えば「許可なしで営利目的はダメ」ってことです

 

そのため、ネットで稼ごうとする行為は基本的にNGになります。

 

え!それじゃあブログやったり、YouTubeやるのは全部ダメなの!?

 

大丈夫!開設するだけなら収入は得られないからOKですよ!

 

「ネットで副業はNG」と言うと、ブログやYouTubeを行うことはダメだと思う人がいますが大丈夫。

 

要は収入を得なければいいだけなので、「ブログをやるだけ」「動画を投稿するだけ」なら別に副業になりません。

 

(というか、そもそも簡単に収益化できないんですけどね・・・)

 

ネットで副業している教員はどんな人?

ネットでは「月◯万円稼いだ教員!」とか言ってる人がいるんだけど・・・どういうこと?

 

ネットで稼ぐのはNGと言いながら、Twitterやブログ、noteなどには「ネット副業で稼いだ教員!」という人がいたりしますよね。

 

これには次の理由があります。

 

  • 私立教員である
  • 会計年度任用職員である
  • 任命権者の許可を得ている

 

順に解説します!

 

私立教員である

同じ教員でも、私立の教員であればネットで副業は可能です。

 

なぜなら、私立教員は学校長の許可を得ればOKだからです。

 

学校によって届け出が必要かどうかなどがありますが、仕事がしっかりできていると判断されればほとんど許可を得られると思います。

 

「教員」という立場だけ見て「教員なら誰でもネットで副業できる!」と思わないよう気をつけましょう。

 

あなたが私立の教員ならアリかもですね!

 

会計年度任用職員である

公立の教員でも「会計年度任用職員」であれば一部副業が可能です。

 

「会計年度任用職員」とは過去で言う「講師」のこと。

 

2020年度4月より名称が変わったものです。

 

「会計年度任用職員」でも「パートタイム」で採用されている教員は副業が禁止されていません。

 

「会計年度任用職員」については別記事でも解説してますのでよければ参考にどうぞ。

 

 

任命権者の許可を得ている

公立の教員でもネットで副業をする方法があります。

 

その方法とは「任命権者に許可をもらう」こと。

 

届け出を出して認められれば、営利目的でも副業は可能です。

 

これは法律でもはっきりと書かれています。

 

教育公務員特例法

第3章 服務

(兼職及び他の事業等の従事)第17条 教育公務員は、教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業若しくは事務に従事することが本務の遂行に支障がないと任命権者(地方教育行政の組織及び運営に関する法律第37条第1項に規定する県費負担教職員については、市町村(特別区を含む。以下同じ。)の教育委員会。第23条第2項及び第24条第2項において同じ。)において認める場合には、給与を受け、又は受けないで、その職を兼ね、又はその事業若しくは事務に従事することができる。

「任命権者の許可を得れば可能」となってますよね。

 

任命権者とは市町村の教育委員会のことです。

 

許可を得る方法については、こちらの記事でも解説しています。

 

許可なしで公立教員が副業する方法

 

許可をもらうのってなんだか面倒くさそう・・・

許可なしでもできる副業ってないの?

 

 

ありますよ!

 

公立教員でもできる副業はいくつかあります。

 

 

  • 小規模の不動産投資
  • 株式の運用(資産運用)
  • 小規模農業

 

この辺りは許可なしでも大丈夫です。

 

不動産は大きくなってしまうと処分対象になるので要注意!

 

特に「株式の運用」はスマホなどでもできるので、場所を選ばずにいいかもしれません。

 

その他、教員におすすめの副業についてはこちらの記事で解説しています。

 

良ければどうぞ!

教員でもできるネットで稼ぐ方法

不動産とか株式とか、知識が必要そうで大変・・!

もっとネットでラクに稼ぐ方法はないのかな?

 

それなら「ポイントサイト」を使うのがおすすめですね!

 

教員でもネットで稼ぐ方法の1つに「ポイントサイト」の活用があります。

 

ポイントサイトとは、ネット上でサービスに申し込んだり、アンケートに答えたりすることでポイントを獲得し、そのポイントをお金に返るサービスです。

 

ポイントサイトを使うことは、自分が使いたいサービスに申し込むことになるので、営利目的ではありません。

 

第三者に使わせるわけではないですからね!

 

そのため、法律にも触れることなくお小遣いを稼ぐことができます。

 

稼げる例としては、クレジットカードの発行、資料請求などがおすすめ。

 

クレジットカードなどは発行するだけで5,500P・・・つまり5,500円もらえるという案件もあります。

 

ちなみに僕は過去に楽天カードを作って1万円分のポイントを獲得したこともありますよ。

 

楽天ショッピングなどもポイントサイト経由で買い物をすることで、ポイントが還元されるのでおすすめ。

 

少ないですがアンケートに答えるだけでも手軽で、確実にもらえる方法です。

 

デメリットとしては、あまり大きなお金は稼げないことが挙げられます。

 

しかし、そもそも本業以外で20万以上稼いでしまうと「確定申告」が必要になってしまうのでかなりめんどくさいです。

 

金額を自分で調整することが可能なので、今の収入よりちょっとだけ増やしたい、という人にはおすすめな方法です。

 

ちなみに、大手ポイントサイトなら「モッピー」がおすすめです。

 

ポイントサイトでは大手で、扱っている案件が豊富です。

 

僕も登録して使ってます!

 

モッピー!お金がたまるポイントサイト

 

 

スキマ時間でもネットで稼げる方法としてはかなり良い方法ですよ。

 

まとめ|教員のネット副業は気をつけよう

今回の記事をまとめます。

 

  • ネット副業は許可がない場合はダメ
  • 許可なしでできる副業もある
  • ネットでラクに稼ぎたいならポイントサイトがおすすめ

 

教員がネットで副業することはおすすめしません。

 

しかし、副業でなくても稼ぐ方法はあります。

 

今の生活を少しでもラクにしたいなら、ぜひ「モッピー」などポイントサイトを使ってみてください。

 

ポイントサイトで処分される教員はいませんので!

 

正しい知識で、賢く稼ぎましょう!

 

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