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教員の副業は禁止?実はOKな理由を副業申請した教員ブロガーが解説【手順があります】

教員のお金

 

小・中学校で教員をしてきたぴいすです。未経験でWEBコンサル会社から内定ゲット。副業ブログは7ヶ月で月10,000円ほど稼げるようになりました!Twitterアカウント:フォロワー4,000人超

教員の副業って禁止なの?

いろんな情報があってよく分からない・・・!

禁止じゃないなら、どうやってやればいいのか知りたい!

こんな悩みを解消します。

 

教員の副業は禁止されているわけではありません。

なぜなら、実際に認められて副業している先生がいるからです。

 

記事の信頼性

自己紹介

記事を書いている僕は現職の中学校教員。

 

  • およそ半年間でプログラミング独学
  • 3ヶ月の転職活動で未経験のWEBコンサルタント会社から内定
  • 「教員の働き方コンサルタント」として情報発信中

 

おかげさまでブログは15万PVを突破。

 

Twitterでは6,000人のフォロワーさんとつながることができました!

教員ブロガーとして、副業申請をした経験談からこの記事をまとめました。

 

教員の副業について、現役教師の立場として解説している人は他にはいません。

また、「副業申請の方法」までまとめているのはこのブログだけです。

 

この記事では

  • 禁止ではない理由・法的根拠
  • 教員として可能な副業
  • 副業の許可を得る方法

について解説します。

 

この記事を読み終えれば、教員の副業が禁止ではない理由がわかりますよ。

 

ブログを始めたい教員はまずこちらの記事!

>>教員でも簡単!10分で完成!WordPressブログの始め方完全解説【クイックスタート】

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教員の副業が禁止ではない法的根拠

教員の副業は禁止ではありません。

なぜなら、「書籍の出版」など副業をしている教員がいるからです。

 

実際の法令を見ていくと、その根拠がはっきりと分かります。

 

例えば地方公務員法では次のように書かれています。

 

地方公務員法

(営利企業等の従事制限)

第三十八条1 職員は、任命権者の許可を受けなければ、営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則)で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。

2 人事委員会は、人事委員会規則により前項の場合における任命権者の許可の基準を定めることができる。

 

1行目にあるように「任命権者の許可を受ける」ことで副業を行うことはOKです。

 

教育公務員特例法においても、同じような表現があります。

教育公務員特例法

第3章 服務

(兼職及び他の事業等の従事)
第17条 教育公務員は、教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業若しくは事務に従事することが本務の遂行に支障がないと任命権者(地方教育行政の組織及び運営に関する法律第37条第1項に規定する県費負担教職員については、市町村(特別区を含む。以下同じ。)の教育委員会。第23条第2項及び第24条第2項において同じ。)において認める場合には、給与を受け、又は受けないで、その職を兼ね、又はその事業若しくは事務に従事することができる。
2 前項の場合においては、地方公務員法第38条第2項の規定により人事委員会が定める許可の基準によることを要しない。

 

やはり「任命権者が認めるならば、兼業は可能」となっています。

この2点から、「教員の副業は禁止」というのは誤解であることが分かります。

 

正しくは「任命権者の許可を得ていれば可能」だということです。

 

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>>丸わかり!公立教員でも副業するための方法を完全解説【収益4桁ブロガー教員が教えます】

 

では、いかなる副業も許可が必要なのでしょうか?

教員はどんな副業も禁止されている?

教員の副業は、全てが禁止というわけではありません。

 

実は許可がなくてもできる副業もあります。

許可が不必要な副業

例えば「株式投資」「不動産投資」については資産運用とみなされます。

そのため、副業の許可申請は必要ありません。

 

また、住職としてお布施をもらう場合も副業ではないため、許可はいりません。

許可が必要な副業

一方、本の出版、収入が発生するブログ、YouTubeについては許可が必要です。

 

本の出版に関しては「著述業」となり、出版するたびに兼職兼業届を提出しなければなりません。

また、ブログやYouTubeについても広告収入を得る場合には申請が必要です。

 

収入が発生しない場合は必要ないので、副業申請は必要ありません。

 

関連記事

>>教員におすすめな副業5つをメリット・デメリット付で完全解説【副業申請した経験談から】

 

では、どのようにして副業申請の許可を得るのでしょうか?

教員が副業の許可を得る方法

最初に書いたように、副業の許可を得るためには任命権者の許可が必要です。

よし!じゃあさっそく教育委員会に連絡だ!

ちょっと待って!いきなりは許可されない可能性が高いよ!

 

いきなり教育委員会へ問い合わせることはやめましょう。

なぜなら、まず許可をもらえないからです。

 

最初は管理職に相談をしましょう。

基本的に、教育委員会への問い合わせ窓口は管理職を通すべきです。

身勝手な行動は不信感を招き、許可を受け入れてもらえない可能性があります。

 

管理職とは「学校長」のことです。

学校長に相談し、兼業兼職届をもらいましょう。

 

僕も実際に校長先生に相談をし、許可を得る手順を踏みました。

 

副業で許可を得たいのであれば、まずは学校長に相談をしましょう。

「申請すれば許可がもらえる」とは限らない

書類も準備したし、バッチリだ!これで認められるはず!

ここでちょっと残念なお知らせです。

 

書類を提出したとしても、必ずしも認められるとは限りません。

なぜなら、誰でも申請が許可されるわけではないからです。

 

許可をもらえない理由は2つあります。

内容に説得力がなければ認められない

1つめはその内容です。

教育内容に関することであれば、副業が認められる可能性は高いです。

しかし、関係が薄い内容であれば禁止されてしまいます。

 

例えば本の執筆については、自分の実践内容を伝えるものです。

「教育をよりよくするもの」として認められやすいですし、前例も多いため許可は得られやすいでしょう。

 

一方、前例がなく、教育に関わりにくいものは認められません。

実際、僕も一度禁止されてしまった経緯があります。

 

プログラミングを独学した際、Web制作のスキルを使って副業をしたいと申請をしました。

 

理由として

  • 小学校でも必修化されるため、そこで発揮できる
  • 自分のスキルをさらに高めて還元したい

上記2点を伝えました。

 

しかし、結果は「ダメ」でした・・・

 

中学校教員である以上、小学校の教育環境に関われる可能性は低いと判断され、認められませんでした。

 

このように「立場」「実際に行うこと」などが理にかなっているか、説得力があるかはとても大事です。

 

本業をがんばれない人は副業も認められない

また、教員として信頼されているかどうかも大切です。

 

例えば2人の先生が副業を申請したとします。

  • 学級経営がうまくいっておらず荒れがち。校務分掌も特に任されていないA先生
  • 学級は落ち着いており、授業力もある。校務もしっかり務めているB先生

あなたなら、管理職はどちらを選ぶと思いますか。

 

もちろん、B先生ですよね。

 

副業をするのは「逃げ」ではありません。

本業をきちんと取り組めているからこそ、認められていくものです。

 

副業への近道は、本業を全力で行うこと、ですね!

 

関連記事

>>教員が副業の許可をもらうために気を付けるポイント3点を実例解説【やることはシンプル】

 

まとめ

今回の記事のまとめです。

 

教員の副業は禁止ではない理由
  1. 任命権者の許可を得れば可能である
  2. 許可を得るためにはまず管理職へ相談
  3. 副業の申請で許可してもらうためには本業で成果を出す

 

副業は禁止ではありません。

勝手に行うことが禁止なだけです。

 

きちんと手順を踏むことで、副業を行うことができます。

 

僕のおすすめは、やはりブログによる副業です。

すぐに開設できますし、なにより手軽。

記事を書き続ければ、転職することだってできるようになります。

 

>>教員の副業はブログがおすすめ!知っておくべき3つの理由と注意点【忙しくてもできる】

 

副業を申請して、少しだけ生活を豊かにしてみませんか。

行動することで人生は変わりますよ!

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