教員も「非常勤講師」が「会計年度任用職員」という名称になったけど、どう変化したの?変更点を分かりやすく知りたい!
こんな悩みを解消します。
2020年(令和2年)4月1日より「地方公務員法」が改正。
今までの「非常勤講師」は「会計年度任用職員」という名称に変わりました。
しかし変わったのは名称だけではありません。
簡単に言うと以下のような変化があります。
- 雇用の安定・・・1年間は安定して働ける!
- 給与・待遇の改善・・・長期休暇中も給与が出るようになる!
- 制限の増加・・・「地方公務員」という扱いで制限が増える!
この記事では教員における「会計年度任用職員」はどんな点が変わったのかを解説します。
記事の前半では「会計年度任用職員」の定義について。
そして後半では「メリット」や「副業はできるの?」という疑問点についてまとめました。
ちなみに現役教員で「会計年度任用職員」についてまとめている記事は他になかったので割と信頼性高めですよ!
この記事を読めば、教員の「会計年度任用職員」について分かるようになります。
教員における「会計年度任用職員」とは?
「会計年度」とは「4月1日から3月31日まで」という意味で使われています。
そのため「会計年度任用職員」とは「4月1から3月31日までの1年間任用される職員」という意味です。
この名称は平成29年5月に交付された「地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律」から出ました。
みなさんの職場でも「非常勤講師」として働いている先生ってたくさんいますよね?
その方たちも「会計年度任用職員」という名称に変わりました。
「会計年度任用職員」と変化した背景とは?
どうして「会計年度任用職員」って制度に変わったの?
「会計年度任用職員」へと変化した理由として、非正規職員が増えたことが挙げられます。
「地方公務員法」は正規採用されている教員にだけ適応されていました。
一方、今までの非常勤講師はその適応外だったため、地域や自治体によって待遇に差がありました。
- 非常勤講師でボーナスをもらえる地域、もらえない地域がある
- 正規採用と同じで学級担任までするのにボーナスなしで勤務している
- 独自の採用試験がある自治体、ない自治体の違いがある
どうしてこのような問題が起きたかというと、これほど非常勤講師が増えることを想定しなかったためです。
正規採用増やせばいいのに・・・って思いますよね。
同じ「非常勤講師」なのに扱いが違うのはどういうことだ!
ということで、法改正によって非常勤講師の任用をもう一度見直し、名称も「会計年度任用職員」ということで変化しました。
ちなみにこのあたりは総務省の「地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律案の概要」で詳しく説明されています。
- 「会計年度任用職員」とは従来の「非常勤講師」のことだよ!
- バラバラだった待遇、給与などを統一するために法改正が行われたよ!
- こうなったのは「非常勤講師」が増えてしまったからだよ!
「会計年度任用職員」は2種類ある
「会計年度任用職員」は実は2種類あります。
- フルタイム・・・週38時間45分
- パートタイム・・・週38時間45分未満
見てもらって分かるように、分かれる基準は労働時間です。
これによって任用の法的根拠がはっきりとなりました。
また基本的に「同一労働同一賃金」を目指すため、今まで低かった給与も見直されるようになります。
今まで支払われていなかった自治体では「期末手当(ボーナス)」も支払われるようになります。
フルタイム | パートタイム | |
---|---|---|
期末手当 | ○ | ○ |
通勤手当 | ○ | ○ |
退職手当 | 一部条件付き支給 | なし |
教員における「会計年度任用職員」
「会計年度任用職員」について分かってきたけど、じゃあ教員の場合はどうなるの?
では教員の「会計年度任用職員」にはどんなメリットがあるのでしょうか。
メリット1:雇用が安定する
1つ目は「雇用が安定する」ことです。
これまでの「非常勤講師」は辞令の期間中しか働くことができませんでした。
そのため、期間が終われば「さようなら」というような雇われ方をされていました。
「会計年度任用職員」は別です。
最初に説明したように「会計年度」とは「4月1日から3月31日まで」のことなので、少なくとも1年間は安定して働くことができます。
メリット2:給与・待遇が良くなる
2つ目は「給与・待遇が良くなる」ことです。
今までの「非常勤講師」は夏休みや冬休みなど、長期休暇中には給与が出ませんでした。
しかし「会計年度任用職員」となれば話は別。
長期休暇中でも給与が出るようになります。
また「期末手当」といった各種手当についても支払われる、または優遇される可能性があります。
注意点!「地方公務員」としての義務がある!
一方で注意すべき点もあります。
それは「地方公務員」の義務が課せられるということ。
今までの「非常勤講師」は地方公務員法が適用されませんでした。
しかし「会計年度任用職員」となると適用されるようになります。
総務省によると以下の制限がかかると記されています。
- 服務の根本基準(新地方公務員法第30条)
- 服務の宣誓(新地方公務員法第31条)
- 法令等及び上司の職務上の命令に従う義務(新地方公務員法 第32条)
- 信用失墜行為の禁止(新地方公務員法第33条)
- 秘密を守る義務(新地方公務員法第34条)
- 職務に専念する義務(新地方公務員法第35条)
- 政治的行為の制限(新地方公務員法第36条)
- 争議行為等の禁止(新地方公務員法第37条)
- 営利企業への従事等の制限(新地方公務員法第38条)
「会計年度任用職員」として副業する際は要注意!
ちょっと待って!「営利企業への従事などの制限」ってあるけど・・・
これって副業は禁止ってこと?!
その通り。
今までの「非常勤講師」は副業が認められていました。
今回「会計年度任用職員」となったことで地方公務員法に適用されるようになり、副業も制限がかかることになります。
しかし制限がかかるのは「フルタイム」の「会計年度任用職員」のみ。
実は「パートタイム」であれば副業は可能となります。
このことは総務省のマニュアルにも明記されています。
パートタイムの会計年度任用職員については、営利企業への従事等の制限の対象外としましたが、職務専念義務や信用失墜行為の禁止等の服務規律が適用となることに留意ください。なお、勤務時間の長短にかかわらず、パートタイムの会計年度任用職員に対し、営利企業への従事等を一律に禁止することは適切ではありませんが、例えば、職務専念義務に支障を来すような長時間労働を行わないよう指導することなどは考えられます。
申請書は提出しないとダメです
よーし、パートタイムの会計年度任用職員としてバリバリ副業するぞ!
と思った方はちょっと待ってください。
いくら制限されていないからと言っても、申請なしに勝手にやるのはダメです。
「任命権者」には確実に届け出を提出しておきましょう。
基本的に認められていますが、何かあったときに「申請していなかった」では処分の対象になる可能性もあります。
申請方法はおそらく正規職員と同じはず。
こちらの記事でまとめていますので参考にどうぞ。
まとめ|副業できる「パートタイム」もあり
改めて今回の記事のまとめです。
- 1年間は安定して働ける!
- 長期休暇中に給与が出る!
- 「期末手当(ボーナス)」がもらえるようになる!
- 副業は制限される!→「パートタイム」なら可能!
以上のように、名称以外にも変わるものがたくさんあります。
もしあなたが副業である程度収入が得られるような仕組み、あるいは覚悟があるのであればパートタイムの「会計年度任用職員」も悪くないかもしれませんね。
副業としては様々な種類がありますが、僕のおすすめはブログです。
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軌道に乗るまでは大変ですが一度コツをつかむと割とうまくいくようになります。
僕みたいに片手間でやっていても、3ヶ月ほどで3,000円の収益ができるのでオワコンではないかなと。
忙しい教員でもブログを作成する手順をまとめた記事はこちらで解説しています。
今回はここまで!
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